先日、YouTubeに絵本の読み聞かせ動画をアップするのは違法なのか?という記事を書きました。
考え方は出版社によって異なるけれど、違法もしくはグレーゾーンと考えられるという結論を出した記事です。
今回は「YouTubeで読み聞かせをしたい」わたしが辿り着いた【青空文庫】について書かせていただきます。
青空文庫
青空文庫のホームページには、次のように記載されています。
青空文庫は、誰にでもアクセスできる自由な電子本を、図書館のようにインターネット上に集めようとする活動です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、テキストとXHTML(一部はHTML)形式に電子化した上で揃えています。
著作権については、2018年12月に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」というものが日本でも効力を生じるようになりました。
そのため、それまで原則的保護期間が50年だったものが70年に変更されました。
詳細は、公益社団法人著作権情報センターのサイトでご確認ください。
青空文庫上では、著作権法の改正された2018(平成30)年末までに、作者の死後50年を経るなどして著作権の消滅した作品と、著作権者が「インターネットを通じて読んでもらってかまわない」と判断したものの、二種類がおさめられている、と記載されているので、利用時にはしっかり確認してくださいね。
読み聞かせ動画について
前回の記事で、なぜ「絵本などの読み聞かせ」が違法なのかを調べました。
その理由は、読み聞かせて動画をアップする行為は「複製権の侵害」や「公衆送信権の侵害」となるため、著作権の侵害にあたるということでした。
では、著作権の切れた作品の読み聞かせはどうでしょう?
青空文庫の「取り扱い基準」には、以下のように記載されています。
有償・無償であるかを問わず、自由に複製・再配布・共有することができます。また、ファイルを元に、実演・口述・翻案など自由に活用することもできます。
出来上がった作品を声に出して読み、それを録画し、電波にのせて流すことが「複製」にあたるのだとしても、著作権の切れた作品であれば自由に複製できる、と気持ちいいほどハッキリ明記されています。
わたしの求めていたものは、これだー!!
ちなみに「青空文庫」には、著作権は切れていないけれど、著作権者が「インターネットを通じて読んでもらってかまわない」と判断したものも収められています。
こちらの作品に関しては、以下の定義がされています。
著作権法第三十条に規定された私的使用の範囲内において、複製することができます。(略)私的使用の範囲を越える利用および複製・再配布は、著作権者の許しがない限り、できません。(略)著作権者による特別の許諾(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等)が明記されていれば、あなたはその範囲内で、利用および複製と再配布を行うことができます。
読み聞かせ自体は「私的」な行為ですが、YouTubeという公共のサービスにアップする行為が果たして「私的」と言えるのかグレーゾーンです。
よって、こちらの作品を使わせていただく場合には、著作権者の許可を得ることが一番よいということになります。
また、翻訳作品には、訳者に独立した著作権が生じています。
そのため、作品を書いた方の権利は消滅していても、訳者の権利が生きていることがあります。
この場合は「著作権の存続している作品」に該当するため、注意が必要です。
むすび
現在、青空文庫の作品を拝見させていただいております。
たくさんの素晴らしい作品にあふれていて、時の流れに消えない作品の輝きと力強さに圧倒されます。
もしも読み聞かせ動画を「合法」にアップすることを考えている方がいらっしゃいましたら、方法は3つです。
- 著作権が存続している作品は、許諾を得る
- 著作権が消滅している作品を読む
- 自分や知り合いが、動画アップを目的として作品を作る
本は、作られた方の命のかたちなんですよね。
その命(著作権)を守って、心ゆくまで読ませていただくことが、本来のあり方なんだと思います。
見上げた青空。
やりたいことをやるためのブログ。
その大きな柱が、読み聞かせでした。
それなのに、ブログを始めてすぐにグラグラと揺れてしまった柱。
やっとまた夢を追える気がします。
「青空文庫」のサイトの始めに、こんな文章がありました。
電子出版という新しい手立てを友として、私たちは<青空の本>を作ろうと思います。
とても清々しく、誇り高い目標だと感じました。
その「青空」を見つめて、わたしもこれからがんばるぞー。
\夢をかなえて作ったチャンネル/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、何かのお役に立てば幸いです。
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